風俗営業許可の営業所の大規模な増改築など、以下に該当する「大幅な構造や設備の変更」をおこなう場合、事前に公安委員会の承認を受ける必要があります。
- 大規模な修繕又は大規模な模様替えに該当する変更
- 客室の位置、数、床面積の変更
- 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
上記に該当しない、以下のような変更の場合は「軽微な変更」として、変更してから1か月以内の届出が必要となります。
- 営業所の小規模の修繕又は模様替
- 食器棚その他家具(作り付けのものを除く)の設置又は入替え
- 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
- 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
- 営業者の氏名や住所 (※営業者の変更は該当しない)
- 法人の名称や住所の変更
- 営業所の名称や住所(※移転を伴わない表示の変更に限る)許可証書換申請も必要
- 管理者の氏名や住所(管理者が変わった場合は14日以内に新たな管理者を選任し、変更のあった日から10以内に届出)
以下の場合は、変更から20日以内に届出が必要です。
- 法人代表者の氏名・住所の変更
- 法人役員の氏名・住所の変更
当事務所では、風俗営業許可の変更手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。