風俗営業許可の相続手続き

風俗営業許可は、特定の個人又は法人に対してのものであり、単なる名義の変更や事業の承継を行う場合、新たに許可を申請し、許可を受けなければなりません。

ただし、風俗営業の事業を相続し、その営業を引き継ぐ場合、その許可を承継することが可能です。

相続人(法定相続人)は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請することで、その営業を引き継ぐことの承認を求めることができます。

相続承認の申請をした場合、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対しての風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなされます。

相続の承認を受けた者は許可証の書換えが必要となり、承認をしない旨の通知を受けたときは、被相続人が交付を受けた許可証を返納します。

※相続人が人的要件を満たしていることが必要

※期間を過ぎた場合、当該許可は失効し申請は受理されない

※共有は不可(遺産分割協議書等で承継する相続人を定める等)

※別途、食品衛生法上の手続きも必要

当事務所では、風俗営業許可の相続手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。                                                                                            

(参照:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

(相続)

第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第四条 第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。

4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。

5第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。

6前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

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