深夜における酒類提供飲食店営業届出
バー・カフェなど、深夜0時(条例により例外あり)以降に酒類を提供する飲食店を営業する場合、深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になります
※ ガールズバー・コンセプトカフェ等は、接待を伴う営業に該当する場合があります。
行政書士に依頼する場合
当事務所では、深夜における酒類提供飲食店営業の届出代行を承っております。
申請に必要な図面のみの作成も行っております。
飲食を伴う業態となりますので、飲食店営業許可の取得が前提となります。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
参考料金表
| 項目 | 料金(証紙等実費別途) |
| 深夜における酒類提供飲食店営業届出(図面作成含む) | 98,000円 |
| 平面図 33平米まで(+10平米ごとに+5,500円) | 16,500円 |
| 求積図・求積表 33平米まで(+10平米ごとに+11,000円) | 16,500円 |
| 図面一式の作成 33平米まで(+10平米ごとに+11,000円) | 44,000円 |
| ご相談・現地調査 | 無料 |
届出までの流れ
STEP
現地店舗調査
※届出の可否・改善点等の調査を行います。
STEP
測量(図面作成)・必要書面収集
STEP
警察署へ必要書類の提出・届出
STEP
深夜営業可能
※届け出受理から10日後
必要な書類
スクロールできます
| 届出書及び添付書類 | 書類の概要等 |
| (1)開始届出書、営業の方法 | 深夜における酒類提供飲食店営業用(別記様式第47号、第48号) |
| (2)営業所の平面図・求積図・調度品図等 | ・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの |
| (3)住民票の写し (個人営業者、法人の役員全員) | ・本籍の記載があるものに限る ・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出して下さい。 ※写しとは、コピーのことではありません。 |
| (4)法人の定款(法人の場合) | ・届出をする法人の現行定款 |
| (5)法人の登記事項証明書 (法人の場合) | ・届出をする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの |
| (6)提出指導書面 | ・営業所所在地の用途地域を確認できる書類 ・飲食店営業許可証の写し |
書類提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
手数料
なし
営業禁止地域
条例により、住居地域等での営業が禁止されているため、注意が必要です。
届出期限
営業を開始しようとする日の10日前まで
補足
上記以外にも様々な施設内要件、メニュー表などの添付書類が定められておりますのでご注意下さい。
新規開店する場合は、設計の段階で警察署・専門家へ相談されることをお勧めします。
開業後においても、従業員名簿の設置など多くの遵守事項が定められています。
お問い合わせ
022-797-4239
[受付時間] 平日10:00 ~ 17:00
国分町エリアは17:00 ~ 22:00対応可