風俗営業許可申請

スナック・キャバクラ・クラブなど、接待行為を伴う飲食店を営業する場合、風俗営業許可第1号営業の申請が必要になります。

行政書士に依頼する場合

当事務所では、風俗営業許可申請の申請を承っております。
申請に必要な図面のみの作成も行っております。
スナック・キャバクラ・クラブなどの飲食を伴う業態の場合、飲食店営業許可の取得が前提となります。
ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

参考料金表

項目料金(証紙等実費別途)
風俗営業許可申請第1号営業(図面作成含む)198,000円
平面図 33平米まで(+10平米ごとに+5,500円)16,500円
求積図・求積表 33平米まで(+10平米ごとに+11,000円)16,500円
図面一式の作成 33平米まで(+10平米ごとに+11,000円)44,000円
ご相談・現地調査無料
2024年9月15日現在

申請の種類

風俗営業の種別によって、申請書の様式や添付書類が異なり、営業の種別は次のとおりです。

  • 第1号営業 社交飲食店(キャバクラ、スナック、料理店、カフェー等)
  • 第2号営業 低照度飲食店(10ルクス以下の照度で営む飲食店)接待行為不可
  • 第3号営業 区画席飲食店(ネットカフェ等)接待行為不可
  • 第4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
  • 第5号営業 ゲームセンター等

必要な書類

スクロールできます
申請書及び添付書類書類の概要等法人個人
(1)許可申請書、営業の方法第1~3号営業用(別記様式第1号、第2号)

記載例(PDF)


第4号営業用(別記様式第1号、第2号)

記載例(PDF)


第5号営業用(別記様式第1号、第2号)

記載例(PDF)


(2)営業所の使用について権原を有することを疎明する書類・営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類(登記簿謄本又は登記事項証明書等)
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する登記簿謄本等も必要

(自己所有の営業所の場合は不要)
・営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等
※賃貸契約書に風俗営業所として使用する旨の記載が無い場合は使用承諾書等も必要
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する賃貸借契約書の写し等も必要
※所有者から直接貸借していない場合 所有者及び賃貸人の使用承諾書 又は 所有者と賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し等 も必要








(3)営業所の平面図・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの
平面図記載例
第1~3号営業用(PDF)
第4号営業用(PDF)
第5号営業用(PDF)




(4)営業所の周囲の略図・条例で定める保全対象施設(学校、病院等)との関係が明らかである図面
(5)誓約書(営業者用の参考様式)個人営業者用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項各号(第7号及び第12号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約するもの


法人役員用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
・役員全員分が必要
・1枚の誓約書に役員全員が連署することも可能




法人用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第7号及び第13号のいずれにも該当しないことを誓約するもの


(6)誓約書(管理者用の参考様式)管理者用1

・誠実に業務を行うことを誓約するもの


管理者用2
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約するもの


(7)住民票の写し (個人営業者、法人の役員全員、管理者)・本籍の記載があるものに限る
・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る

※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
※写しとは、コピーのことではありません。




(8)市町村の長の証明書(個人営業者、法人の役員全員、管理者)・従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの
※本籍地を管轄する市町村役場で交付を受けてください。


(9)法人の定款・許可を受けようとする法人の現行定款
(10)法人の登記事項証明書・許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの
(11)密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面密接な関係を有する法人

・許可を受けようとする法人と密接な関係を有する法人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第7号イからハまでに掲げる法人※1~3)がある場合、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面

※1法第4条第1項第7号イに該当する法人とは、いわゆる親会社
※2法第4条第1項第7号ロに該当する法人とは、いわゆる兄弟会社
※3法第4条第1項第7号ハに該当する法人とは、いわゆる子会
上記※1~3の他に出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があり、それぞれと同等以上の影響力がある場合も含まれます。










(12)株主名簿の写し・申請者が株式会社の場合のみ
(13)管理者の写真2枚・申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真
・裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの


(14)遊技機に関する書類・ぱちんこ屋等営業の申請をする場合は、営業所に設置しようとする遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書 認定通知書の写し等が必要
(15)提出指導書面・営業所所在地の用途地域を確認できる書類
・飲食店営業許可証の写し(飲食を伴う場合)

書類提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

申請手数料

24,000円(宮城県収入証紙で納付)
ぱちんこ屋営業の場合 27,800円+(検定機の台数×40円)
※同時申請の場合等は手数料が異なります。

営業所設置制限地域

風俗営業は、条例等で営業所の設置制限地域が定められており、下記の地域では営業できません。

営業禁止地域

住居地域等による営業禁止

以下の地域では風俗営業が禁止されています。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

営業の種別や用途地域による営業禁止


学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童遊園、児童公園及び図書館)病院等(20人以上の患者が入院可能な病院、入院施設のある診療所)から一定の距離内では風俗営業が禁止されています

第1~3号営業、第5号営業

  • 商業地域の場合:学校等から50m、病院等から30m
  • 近隣商業地域、準工業地域の場合:学校等から70m、病院等から50m
  • 上記以外の地域の場合:学校等から100m、病院等から70m

第4号営業(まあじゃん屋のみ)

  • 商業地域の場合:学校等、病院等から30m
  • 近隣商業地域、準工業地域の場合:学校等、病院等から50m
  • 上記以外の地域の場合:学校等、病院等から70m

第4号営業(まあじゃん屋以外)

  • 商業地域の場合:学校等から70m、病院等から50m
  • 近隣商業地域、準工業地域の場合:学校等から80m、病院等から70m
  • 上記以外の地域の場合:学校等、病院等から100m

審査期間

目安として、申請書を提出してから55日間

補足

上記以外にも様々な施設内要件や欠格要件が定められており、その他メニュー表などの添付書類も必要となります。
また、消防関係の法令で定められた要件を充たしている必要もありますのでご注意下さい。
新規開店する場合は、設計の段階で警察署・専門家へ相談されることをお勧めします。
開業後においても、従業員名簿の設置や、営業時間など多くの遵守事項が定められています。

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