特定遊興飲食店営業

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特定遊興飲食店営業許可申請手続

特定遊興飲食店営業は、次のとおり定義されています。

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業( 客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間 においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

主に、「クラブ」「ディスコ」「ライブハウス」「ショーパブ」などが該当し、下記の3つの要素を満たす営業が、「特定遊興飲食店」とされます。

 

 ① 深夜にわたって営まれる
  (深夜とは午前0時から午前6時までの時間をいう)

 ② 客に遊興をさせる(遊興の内容について下記に記載)

 ③ 客に酒類を提供して飲食させる

深夜12時以降の営業を行わない場合は特定遊興飲食店に該当しません。


「遊興をさせる」に該当するもの

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、
    不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを推奨し、不特定
    の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌
    を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけ
    て応援等に参加させる行為

「遊興をさせる」に該当しないもの

  • いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望し
    た場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる
    行為
  • いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム
    大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
  • ボーリングやビリヤードの設備を設けて、これを不特定の客に自由に使用
    させる行為
  • バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援
    等を行う場合を含む。)
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

特定遊興飲食店営業許可申請には、様々な要件があります
当事務所では、特定遊興飲食店許可の申請のサポートをおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

構造・設備要件

客室の床面積が33㎡以上であること

おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない

営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

以下、宮城県警HPより抜粋(R7年2月1日時点の情報です)

宮城県の必要書類

申請書及び添付書類書類の概要等法人個人
(1)許可申請書、営業の方法
特定遊興飲食店営業用(別記様式第40号、第41号)


記載例(PDF)  
(2)営業所の使用について権原を有することを疎明する書類・営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類(登記簿謄本又は登記事項証明書等)
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する登記簿謄本等も必要
〇  
(自己所有の営業所の場合は不要)
・営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等
※賃貸契約書に特定遊興飲食店営業所として使用する旨の記載が無い場合は使用承諾書等も必要
※駐車場等も営業所の一部に含まれる場合、土地に関する賃貸借契約書の写し等も必要
※所有者から直接貸借していない場合
   所有者及び賃貸人の使用承諾書
又は
   所有者と賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し等
も必要
(3)営業所の平面図・出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもの

記載例(PDF)
(4)営業所の周囲の略図・条例で定める保全対象施設(助産院、病院等)との関係が明らかである図面
(5)誓約書(営業者用のひな形)個人営業者用

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第10号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
法人役員用

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第9号までのいずれにも該当しないことを誓約するもの
・役員全員分が必要
・1枚の誓約書に役員全員が連署することも可能
(6)誓約書(管理者用のひな形)管理者用1

・誠実に業務を行うことを誓約するもの
管理者用2

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約するもの
(7)住民票の写し
 (個人営業者、法人の役員全員、管理者)
・本籍の記載があるものに限る
・日本国籍を有しない者にあっては、国籍等の記載のある住民票の写しに限る
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
※写しとは、コピーのことではありません。
(8)市町村の長の証明書
(個人営業者、法人の役員全員、管理者)
・従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するもの
※本籍地を管轄する市町村役場で交付を受けてください。
(9)法人の定款・許可を受けようとする法人の現行定款 
(10)法人の登記事項証明書・許可を受けようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するもの 
(11)管理者の写真2枚・申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0cm、横の長さ2.4cmの写真

(12)提出指導書面・飲食店営業許可証の写し

○ 営業者本人又は法人役員が管理者を兼ねる場合、上記⑺⑻の添付書類を重複して提出する必要はありません。

○ 営業者が未成年の時は、別途証明書等が必要になります。

書類提出先

営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

手数料

24,000円
※同時申請等の場合は手数料が異なります

営業禁止地域等

特定遊興飲食店営業は、条例により
・仙台市青葉区一番町四丁目(三番、四番、九番及び十番)
・仙台市青葉区国分町二丁目(三番を除く)
でのみ営業が可能となっていますが、助産院、病院等の近くでは営業できない場合があるので、注意が必要です。

営業時間の規制

特定遊興飲食店営業の営業時間は、条例により午前5時から午前6時までの間は営業禁止
となっています。

審査期間

目安として、申請書を提出してから55日間

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