飲食店の事業承継

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事業譲渡による営業許可・届出の地位の承継

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が令和5年6月14日に公布され、食品衛生法の一部が改正されました。令和5年12月13日の施行に伴い、事業譲渡に関する手続が整備され、営業の譲渡があった場合には、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位の承継が可能となりました。

以下、厚生労働省作成のリーフレットより抜粋

 届出には、譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写し等)の添付が必要となりますので、ご準備の上、管轄の保健所にご相談下さい。

飲食店営業許可(食品衛生法)に関する主な注意点

保健所への事前の相談について

譲渡人は、事業譲渡を行おうとする場合、可能な限り管轄の保健所にあらかじめご相談ください。また、譲渡人は、譲受人に対し譲渡する事業の内容や衛生管理等について、適切に説明を行い譲渡人と譲受人が連携し、適切にご対応ください。

地位の承継の届出について

譲渡による地位の承継が行われた場合には、譲受人は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、地位承継の届出をしなければなりません。

原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は変更されません。ただし、譲渡の届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。

譲渡後の衛生管理について

営業における衛生管理に関する一義的な責任は譲受人にあります。そのため、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。

地位の承継後の保健所の調査について

届出受理後、保健所は施設において譲受人により衛生管理が適切に実施されていること等の確認を行います。原則として保健所の立入による施設検査が実施されます

営業の一部の譲渡について

今回の法改正により、譲渡による地位の承継の規定が適用されるのは、営業許可または届出に関する営業の全部を譲渡する場合に限られ、営業の一部を譲渡する場合には適用されません。

 (例:飲食店営業の許可を受けている複数の厨房区画のうち、一部の区画を譲渡する場合などは認められません。)

営業の譲渡が行われたことを証する書類について

譲受人が譲渡による地位の承継の届出を行う場合には、営業の譲渡が行われたことを証する書類の添付が義務付けられました。具体的には、譲渡契約書や覚書等の書類であって、譲渡の事実と譲渡の意思が確認できるものが必要です。

当事務所では、飲食店業許可の営業譲渡のサポートをおこなっておりますので、名義変更のご相談もお気軽にお問い合わせください。

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